08/11/07 12:44:27 vBANilL50
公安条例による「届出」を必要とするデモとは、少なくとも
「時に昂奮、激昂の渦中に巻きこまれ、甚だしい場合には一瞬にして暴徒と化し、勢いの赴くところ実力によつて法と秩序を蹂躪し、
集団行動の指揮者はもちろん警察力を以てしても如何ともし得ないような事態に発展する危険が存在する」ような集団行動を意味する
公安条例に関する最高裁の判例(昭和35年)
判例
S35.07.20 大法廷・判決 昭和35(あ)112 昭和二五年東京都例第四四号集合、
集団行進及び集団示威運動に関する条例違反(第14巻9号1243頁)(東京都公安条例事件)
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