08/11/07 15:06:54 UkaFEr+L0
>>943
その為には少数の者の人格権は犠牲にされても已むを得ないと言っているのに等しいわけですが、
そうした考えは憲法上認められないでしょう。
この問題を横に置くとしても、国籍法上のDNAの義務付けは、民法との法的整合性の問題が生じます。
確かに、DNAの義務付けは、仮装認知による国籍の不正取得を防ぐという目的を達成する上で、
最も実効性のある手段であるかもしれません。
ですが、憲法上の問題、民法上あるいは法秩序の統一性の問題が解決されない限り、
国籍取得の要件とすることは困難であると思います。
勿論、報道されている改正案に賛同しているわけはありません。
国家の安全、秩序維持の観点から国籍の不正取得を防止する必要性は十分承知しています。
要は、準正に変わる要件を新設すればいいだけの話です。
居住要件が最も現実的な要件でしょうね。