08/11/07 13:37:42 ARNBrVA60
>>897
途中送信失礼
■ 平成8年7月30日 法務省入国管理局 定住通達 ■
「日本人の実子を扶養する外国人親の取扱について」
未成年かつ未婚の実子を扶養するため本邦在留を希望する外国人親については、
その親子関係、当該外国人が当該実子の親権者であること、現に当該実子を養育、
監護していることが確認できれば、「定住者」(1年)への在留資格の変更が許可されます。
条件としては、次のいずれにも該当していなければなりません。
①独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有している事
②日本国内で相当期間、お子様を養育監護していることが認められる事
なお、日本人の実子とは、嫡出、非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父または
母が日本国籍を有しているものをいう。実子の日本国籍の有無は問わないが、日本人父
から認知されていることが必要です。