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産婦人科の診察中に患者の下半身を撮影したほか、
勤務先の病院トイレに設置した小型カメラで女性を盗撮したとして、
準強制わいせつと軽犯罪法違反の罪に問われた
千葉県佐倉市の産婦人科医、清水洋被告(51)の判決公判が6日、千葉地裁で開かれ、
大野勝則裁判官は「犯行は計画的で高い常習性が認められる」として、
懲役3年6月、拘留25日(求刑懲役7年、拘留29日)を言い渡した。
弁護側は「陰部の撮影は研究目的であり、わいせつ目的はなかった」と
準強制わいせつ罪については無罪を主張していたが、
大野裁判官は「研究内容は具体性を欠くなど信用できず、
写真撮影の際に性的意図があったことは明らかだ」と退けた。
弁護側は即日控訴した。
判決によると、清水被告は昨年4月11日、当時勤務していた船橋市内の総合病院診察室で、
入院患者の女性=当時(27)=を検査のためなどと言って診察台に座らせ、
下半身をデジタルカメラで撮影し、わいせつな行為をした。
また、同じ日に同病院2階の女子トイレ内に小型カメラを設置し、
用を足す女性患者を盗撮した映像を診察室で見るなどした。
清水被告は昨年8月、出勤途中に船橋駅構内で女性のスカート内を盗撮したとして、
千葉県迷惑防止条例違反で現行犯逮捕され、千葉地裁で懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受けた。
この事件の捜査で、清水被告の自宅パソコンから電子カルテの情報とともに
今回の盗撮画像を含む患者ら49人分の下半身の画像が見つかった。
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