08/11/05 22:55:28 z6cnAZ0N0
最高裁の出した結論
「とりわけ,日本国民である父から胎児認知された子と出生後に認知され
た子との間においては,日本国民である父との家族生活を通じた我が国社会との結
び付きの程度に一般的な差異が存するとは考え難く,日本国籍の取得に関して上記
の区別を設けることの合理性を我が国社会との結び付きの程度という観点から説明
することは困難である。また,父母両系血統主義を採用する国籍法の下で,日本国
民である母の非嫡出子が出生により日本国籍を取得するにもかかわらず,日本国民
である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子が届出による日本国籍の取得
すら認められないことには,両性の平等という観点からみてその基本的立場に沿わ
ないところがあるというべきである。」
最高裁がお花畑で泣けてきた。良心的な判事もいたらしいが出した結論がこれでは
首を傾げるばかりだ