08/11/05 22:29:40 z6cnAZ0N0
>>598
ふーんw「認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において,
その父又は母が現に日本国民であるとき,又はその死亡の時に日本国民であったときは,
法務大臣に届け出ることによって,日本の国籍を取得することができる」
冒頭の「認知をした父又は母が」って件を読んでも、あくまで認知と国籍は無関係だと
いいたいわけね。変な人w
じゃあ逆に考えて、「子の国籍に全く影響を与えない国籍法改正案は意味があるのか?」
これはどうですか?