08/11/05 08:37:25 ARUjKBUy0
まず父親の認知があれば両親が結婚して無くても子供の国籍取得を認めろというのが最高裁判決の主旨。
当然法改正もそれを前提にして行われる。
んで、まず国籍申請の段階で親子にDNA鑑定を求めるのは、認知があればそれで良しとする最高裁判決に沿わないからNG。
そもそも既に親子の認知が為されたから国籍を申請するのであって、
そこで改めてDNA鑑定をするのは二重に親子関係の証明を求める事になるので不合理。
じゃあ認知の段階でDNA鑑定を求めればいいじゃんという事になるかもしれんが
偽装認知の防止を目的とするのであれば、ハーフだろうが純血日本人だろうが全ての認知に対して義務付けるのが筋。
だがそれは費用や時間的問題、そもそも認知制度の改悪にあたる(本人が認めてるのに法律が疑うという形になる)ので難しい。
片親が外国人の場合のみDNA鑑定を義務付けというのも、認知そのものは単に親子関係の証明をするだけなのに
それを片親が外国人であるというだけで日本人と区別する合理的理由があるとはいえないので無理。
だったら国籍申請を目的とする場合のみ義務付ければというのも
認知は民法の規定で親子の関係を証明する為の物であって、それに国籍申請が伴うかどうかは関知しない。
国籍申請はあくまで国籍法の管轄だが、国籍法でDNA鑑定を求めるのは最初に挙げた理由で難しい。
とここでループに陥る。
結論・・・認知による国籍申請にDNA鑑定を義務付けるのは法的にかなり難しい。