08/11/05 07:54:37 z6cnAZ0N0
>>501
「また親子関係を科学的認定に委ねるなら他の事例
すなわち日本における親子関係の成立条件を全て同様にしないと
法の整合性がなくなるぞ 」という意見は一理あると思いますが、
この場合片親が外国人であるということから条件の面において
区別するのは当然だと思いますよ。何でもかんでも表面上の整合性を
問題にする必要はない。
それと「一卵性双生児の兄姉の子は認知に際して一卵性双生児の
弟妹の子と区別がつかなくなるがどうするんだ」というのは
比較的稀な例であって、これを他の場合と同列に論じる必要はない。