08/11/05 00:54:54 fKJZo5Ri0
>>109
ちゃんと法律調べてはいないんだけど、
・派遣者に帰すべき重大な過失がなく、派遣先の都合で派遣契約を解除するときは
派遣先は、派遣元に相応の違約金もしくは損害賠償もしくは契約解除者への次の
仕事の紹介に協力する必要有り
・かつ上記の場合、解雇時に30日分以上の賃金を支払うか、解雇までに30日以上の
猶予を置かなければならない(正社員の解雇と同じルールな)
・派遣者の労働契約は派遣元との労働契約なので、派遣契約が解除されたかどうかに
関係なく、派遣者は派遣元に賃金の要求をすることが出来る
となってるんでないか、今の法律でも。
ただし、派遣先が本当に違約金相当のものを派遣元に支払っているかは、
現行の法律ではチェックする方法がなく、また派遣元が違約金相当のものを
受け取ったとしても、それを派遣解除者にいくらかでも渡さなければいけないという
決まりはなく(つまり派遣元丸儲け)、派遣解除者が派遣元に賃金の要求をしても
知らんふりをしてばっくれるとか、わざと手続きを煩雑にして実質上請求できない
状態にしてあるとか、不当に安い賃金しか支払わないとか、賃金は支払うけれど
次の仕事はもう紹介しない(懲罰的な扱いをする)とかは、普通にあるかも知れんな。