08/11/04 15:29:03 eP3UpqJV0
国籍法改正について
法務省民事局
1.改正の概要
国籍法第3条第1項が、出生後日本国民であると父に認知された子は、
父母が婚姻した場合のみ届出によって日本の国籍を取得することができる
としているのは、憲法第14条に違反するとの最高裁判所判決(平成20年6月
4日)があったことにかんがみ、父母が婚姻していない子にも届出による日本の
国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。
2.改正法案の骨子
(1)第3条第1項
父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する
(2)罰則の新設
虚偽の届出について罰則を新設する。(1年以下の懲役又は20万円以下の罰金)
(3)経過措置
20歳に達するまでに認知されたが父母が婚姻していなかったもののうち
①施行日までに国籍取得の届出をしていた者
→施行日から3年以内に再度届け出ることによって国籍を取得できる(最高裁判決後の届出については、再度の届出不要)。
②施行日日までに国籍取得の届出をしていない者
→20歳に達した後でも施行日から3年以内に届け出ることによって国籍を取得できる(但し、平成15年1月1日以後に20歳に達した者に限る)。
(4)施行期日
公布から20日を経過した日とする
3.今後のスケジュール
○早期の法案提出に向け準備中
URLリンク(www.moj.go.jp)
htmlバージョン
URLリンク(72.14.235.104)