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◆◆安倍普三の改憲野心を粉砕した【内閣法制局長官答弁の瞬間】その2◆◆
―国会議事録検索サイトより転載― URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)
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なお、あくまで論理の問題として申し上げれば、国際法上は、集団的自衛権を我が
国が行使したといたしましても、これは国際法上違法になるということではございま
せんが、憲法九条のもとでそのような事態は想定できないところでございます。
それから、御質問の後段の、憲法解釈において政府が示している、必要最小限度を
超えるか超えないかというのは、いわば数量的な概念なので、それを超えるものであ
っても、我が国の防衛のために必要な場合にはそれを行使することというのも解釈の
余地があり得るのではないかという御質問でございますが、憲法九条は、戦争、武力
の行使などを放棄し、戦力の不保持及び交戦権の否認を定めていますが、政府は、
同条は我が国が主権国として持つ自国防衛の権利までも否定する趣旨のものではなく、
自衛のための必要最小限度の実力を保有し行使することは認めていると考えておるわ
けでございます。
その上で、憲法九条のもとで許される自衛のための必要最小限度の実力の行使につ
きまして、いわゆる三要件を申しております。我が国に対する武力攻撃が発生したこと、
この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと、それから、実力行使の
程度が必要限度にとどまるべきことというふうに申し上げているわけでございます。
お尋ねの集団的自衛権と申しますのは、先ほど述べましたように、我が国に対する
武力攻撃が発生していないにもかかわらず外国のために実力を行使するものでありま
して、ただいま申し上げました自衛権行使の第一要件、すなわち、我が国に対する武
力攻撃が発生したことを満たしていないものでございます。
したがいまして、従来、集団的自衛権について、自衛のための必要最小限度の範囲
を超えるものという説明をしている局面がございますが、それはこの第一要件を満た
していないという趣旨で申し上げているものでございまして、お尋ねのような意味で、
数量的な概念として申し上げているものではございません。
( 2/3 つづく )