08/11/03 22:14:08 hhurs88p0
国家公務員法第98条
職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
→政府方針に反する公式な発言は、政府方針に従っていないとして、これに抵触する疑いがある
国家公務員法第99条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
→政府方針に反する公式な発言は、政府が文民統制を行っていないと国民に誤解を与えるため、これに抵触する疑いがある。
懲戒免職・諭旨免職にならなかっただけありがたいと思え。
ま、退職後に同様の発言を繰り返していただきたいのでがんがれ。