【法律】「1世紀ぶりの大改正」…民法が定める「債権の消滅時効」を原則10年から3年か5年に統一at NEWSPLUS
【法律】「1世紀ぶりの大改正」…民法が定める「債権の消滅時効」を原則10年から3年か5年に統一 - 暇つぶし2ch1:窓際政策秘書改め窓際被告φ ★
08/11/03 07:06:35 0
民法改正:債権の時効、3年か5年に統一 1世紀ぶり着手

 法務省は、民法が定める債権の消滅時効を統一化する改正作業に着手した。原則の10年を
引き下げる一方で、短期消滅時効(1~5年)も廃止し、5年か3年に統一する方向で検討を
進めている。消滅時効の統一化により、債権者、債務者双方の債権管理の労力削減を図るのが
最大の狙いで、法学会も同様の方向で提言している。早ければ10年度の改正を目指しており、
民法の債権分野は1世紀ぶりの大改正となる。

 現在の民法は債権について「10年間行使しないときは消滅する」との原則を定めている。
同時に、債権額が大きくないと想定されるケースについて、事例を挙げて5、3、2、1年の
短期消滅時効も設定。▽医師の診療報酬や工事請負代金の請求権は3年
▽一般商店の販売代金や理髪店の散髪料は2年
▽旅館、料理店、飲食店の宿泊料や飲食料は1年--などとなっている。

 原則10年の消滅時効については、「支払い証明書を長期間保管しなければならず、
債務者の負担が重い」として、期間の引き下げで債務者を守るべきたとの指摘があった。
一方で、短期消滅時効についても、業者側から「請求期間が短すぎる」との意見が出ていた。
こうした消滅時効の差が債権者、債務者双方に分かりづらいため、法務省や学会が消滅時効
統一化に向けて検討を進めてきた。

 民法は1898年施行。04年にカタカナ語からひらがなの口語体に現代語化されたが、
財産に関係する分野は制定当初から変わっていない。法務省は学会の提言も踏まえ、
法相の諮問機関・法制審議会に諮り、意見がまとまれば、時効を含めた債権分野の
大がかりな法改正に踏み切る方針だ。

毎日新聞【石川淳一】 2008年11月3日 2時30分
URLリンク(mainichi.jp)


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