08/11/03 08:31:32 zhjJgpZS0
>>9
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Q4 貸金業者が過払い金返還請求権の消滅時効を主張してきた場合はどうすればいいですか
A 過払い金の消滅時効は10年であり、この起算日は過払い金が発生した時点です。
ただし、過払い金が発生した後も取引が継続して行われている場合には、発生した過払い金は借入れをするたびにその借入金に充当されます。
言い換えれば、新たな借入れは順番に古い過払い金に対する弁済(債務の承認)と評価できますので借入れと返済が継続している限りは消滅時効が完成することはありません。
また、10年前に完済をして、その後に新たな借入れをした場合でも、10年前の借入れと新たな借入れを別々に考えるのではなく一連の取引と評価しますのでこの場合も取引が継続している限り消滅時効は成立しません。