08/11/03 17:58:00 wE8h4gKO0
最高裁判決でもDNA鑑定を国籍取得の要件として付加することは
選択肢になり得るとする補足意見がある。
平成20年06月04日 最高裁判所大法廷 判決(>>1の最高裁判決)
URLリンク(www.courts.go.jp)
「仮装認知を防止するために,父として子を認知しようとする者とその子との間に
生物学上の父子関係が存することが科学的に証明されることを国籍取得の要件として
付加することは,これも政策上の当否の点は別として,将来に向けての選択肢に
なり得ないものではないであろう。」(裁判官近藤崇晴の補足意見)