08/11/02 05:27:26 GnjuYJZ40
>>825
<虚偽の届出についての罰則>
法務省 民事局
①認知届(民法第718条第1項、戸籍法第60条)・市町村役場に対して、届出人:父
→父の戸籍に記載
※虚偽の届出は現行法上、公正証書原本不実記載罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)
②国籍取得届(国籍法第3条)・法務局に対して、届出人:母(15歳以上は子)
※虚偽の届出につき、罰則を新設(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
③国籍取得届(戸籍法第102条)・市町村役場に対して、届出人:母
→子の戸籍を編製
※虚偽の届出は現行法上、公正証書原本不実記載罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)