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★佐賀の虐待:被告に懲役3年--佐賀地裁判決 /佐賀
佐賀市で今年3月、当時1歳9カ月の次男を暴行して死なせたとして傷害致死罪に問われた
同市大和町尼寺、無職、荒木里栄子被告(21)に対する判決公判が30日、佐賀地裁であった。
若宮利信裁判長は、「犯行は粗暴かつ悪質」などとして、懲役3年(求刑・懲役5年)を言い渡した。
判決によると、荒木被告は今年3月20日、自宅で次男の來琉(きりゅう)ちゃんの胸をつかんで
投げ飛ばし、頭を台所の床に打ち付けるなどし、頭蓋(ずがい)内損傷で死なせた。弁護側は
「祖母の虐待で死亡した」などと主張していたが、判決はこれを退け、荒木被告の暴行が原因
だったと認定した。
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佐賀市大和町の無職、荒木里栄子被告(21)はことし3月、自宅の居間で1歳9か月になる次男
の來琉ちゃんの腹をけったうえ、投げ飛ばして頭を床に打ちつけさせる暴行を加えて死亡させた
として傷害致死の罪に問われています。これまでの裁判で弁護側は
「次男が死亡したのは被告の暴行によるものではない」として起訴事実を否認していました。
URLリンク(www.nhk.or.jp)