08/10/27 23:58:13 4HFSwCNd0
農水大臣が品種登録取り消しを拒否すれば育成者権は消滅しない。
>>749には続きがあって
(品種登録の取消し)
第四十九条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、品種登録を取り消さなければならない。
4 育成者権は、第一項の規定により品種登録が取り消されたときは、消滅する。
とある。
つまり、育成者権の消滅には大臣の登録取り消しが必要だから、大臣が拒否すれば青森県の権利は守られる。
これは死刑の執行が遅れて確定受刑者が獄死するようなもので、手続きとしてはありではないか?
この手続きは下に挙げる種苗法の目的に適うものだから誰かがごねても争うことは出来るのではないか。
種苗法 第一条 (目的)
種苗法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。