08/10/27 23:28:55 1CuBsXe40
>>800
まず、今回は種苗法の
第四十九条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、品種登録を取り消さなければならない。
五 第四十五条第七項に規定する期間内に登録料及び割増登録料が納付されないとき。
「取り消さねばならない」ですよ?
これに抵触し「登録取り消し」となりました。
そして再登録しようとしても、
第四条 品種登録は、品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には、受けることができない。
二 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。
三 出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。
これに抵触し再登録できません。
種苗法
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
何かいい方法ありますか?