08/10/27 23:02:41 QWpqufev0
>>733の続き
んで、払わなければ第49条の四に該当する
「取り消さなければならない」とはっきり条文に書かれちゃってるから、
たとえ農水省が本心から取り消したくないと思っていても、取り消すしかない
(品種登録の取消し)
第四十九条
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、品種登録を取り消さなければならない。
一 その品種登録が第三条第一項、第四条第二項、第五条第三項、第九条第一項又は第十条の規定に違反してされたことが判明したとき。
二 品種登録がされた後において、登録品種が第三条第一項第二号又は第三号に掲げる要件を備えなくなったことが判明したとき。
三 品種登録がされた後において、育成者権者が第十条の規定により育成者権を享有することができない者になったとき。
四 第四十五条第五項に規定する期間内に第一年分の登録料が納付されないとき。
五 第四十五条第七項に規定する期間内に登録料及び割増登録料が納付されないとき。
六 第四十七条第一項の規定により資料の提出を命じられた者が正当な理由なく命令に従わないとき。
(以下略)