08/10/27 21:15:43 x2Qh0/9U0
最初の報道のときに立ったスレからコピペ。
農水省憎しで例外を強要しても何にもならん。
744 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/25(土) 08:56:45 ID:xoCqc4UL0
>>735
例えばこれを許すと
出願し納付期限の7ヶ月間だけ育成者権を行使し市場で販売し反応を見る
その後に反応が良ければ継続して登録、反応が悪ければ登録料未払いで登録抹消
で、後者の場合に再登録可能だと
例えば7ヶ月の間にこのリンゴを手に入れた人が、数年後このリンゴで大儲け(実売orこのリンゴを元にした改良など)したとする
そうして市場が形成されてから再登録を申請する事で、所謂サブマリン特許の様な事が可能になってしまう
939 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/25(土) 10:58:27 ID:5NBb9m3M0
>>925
知的財産権ってのは他人の権利を制限してそいつに技術独占の特権を与えるんだから、
独占利益を得る方は手続遵守が当然のことだろう。するべきことをしていない人には
権利を認めないというのは法律でもよくある考え方。