08/10/26 11:15:55 QZnZeMx70
>「病変米のため主食用不適認定された米穀」は「非食用に処理する」
↑ここと、
>主食用不適と認定した米穀(事故米穀)」については、「品質の程度を勘案上、用途決定」
↑ここの対応の差に問題のポイントが隠れているんじゃないか?と、ふとオモタ。
なぜ「病変米」は問答無用で「非食用」なのに、主食用不適と認定されたはずの
事故米穀は「品質の勘案」をすれば「用途決定(非食用とは書いてない)できるのか。」
こっからは俺の想像なんだが、
・「病変米」は見た目がすでにおかしくなってるので主食用にまわすと
消費者から苦情がきたりして事故米だったことがばれてしまう。
・残留農薬違反やカビ毒なら見た目や食味ではわからないから主食用に売っても
元が事故米だったことはバレない。
こういう判断が省内にあったことを現しているのでは?
誰かが「霞ヶ関文学」なんて言っていたが、言葉上可能ならば
いくらでも都合よく読むのが官僚様のテクニックだからw