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残留農薬やカビなどが混入した(輸入)汚染米転売問題で、農水省が
「事故米穀」(汚染米)を「主食用」として売却することを容認していたことが
二十四日までにわかりました。同省が日本共産党の紙智子参院議員に提出した
総合食料局長通知「物品(事業用)の事故処理要領」に明記されていました。
三笠フーズなどによる汚染米の食用転売は、同省の方針にそったものだった疑惑が
浮上しました。
同局長通知は二〇〇七年三月三十日付。政府保管の国産米と輸入米(ミニマムアクセス米)
などの「事故品については、極力主食用に充当する」と明記。残留農薬やカビなどで
汚染され、「主食用に充当できないもので分任物品管理官(地方農政事務所長ら)が
主食用不適と認定した米穀(事故米穀)」については、「品質の程度を勘案上、用途決定」
するとしています。「病変米のため主食用不適認定された米穀」は「非食用に処理する」と
したうえで、工業用のり用途などに売却すると記載しています。その一方で、「事故米穀を
主食用として卸売業者に売却する場合」の処理方法を詳しく定め、食用売却を容認して
いました。
▽しんぶん赤旗
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