08/10/22 15:23:26 ZGOvn3eW0
千葉県青少年健全育成条例
23条・第23条の2 深夜外出の制限
●保護者は、特別の事情がなければ、
深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)青少年を外出させないよう努めなければなりません。
●だれでも、威迫し、若しくは欺く等不当な手段により、又は保護者の委託若しくは承認その他正当な理由がなく、
深夜に、青少年を連れ出し、同伴してはいかいし、又はとどめてはいけません。
(違反すると、20万円以下の罰金又は科料)
※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。