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弁護側は「温水洗浄便座より低い水圧で負傷することはあり得ない」「死因は保護房内に
あったプラスチック片による受刑者の自傷行為」と無罪を主張していたが、判決は
「温水便座の水流は直径が小さく、水流も少ない。比較するのは合理的でない」
「プラスチック片は発見も保全もされておらず、自傷行為の可能性はなかったと
認めるのが相当」と退けた。
判決によると、01年12月14日午後2時20分ごろ、乙丸被告が同刑務所の保護房で
受刑者の臀部に放水。肛門(こうもん)や直腸に裂傷を負わせ、15日未明に
細菌性ショックで死亡させた。高見被告は放水に先立ち、
受刑者のズボンを脱がせ手助けした。【式守克史】
▽主任弁護人の北口雅章弁護士の話 最初から結論ありきの
非常識な判決で深い怒りを覚える。
▽田内正宏・名古屋高検次席検事の話 「懲らしめ目的」があったことを認定して
1審判決より量刑を重くしたことは妥当だ。
▽高橋裕紀・名古屋刑務所長の話 司法判断を重く受け止め、
適切な施設運営に努めていきたい。 (おわり)