08/10/21 00:16:38 0
名古屋刑務所(愛知県三好町)で01年12月、男性受刑者(当時43歳)の臀部(でんぶ)に消防用ホースで
放水して死亡させたとして、特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた同刑務所副看守長、
乙丸幹夫被告(51)と同ほう助罪に問われた看守部長、高見昌洋被告(48)に対し、
名古屋高裁は20日、乙丸被告に懲役3年、執行猶予4年、高見被告に懲役1年2月、
執行猶予3年を命じた1審・名古屋地裁判決を破棄。乙丸被告に懲役3年、執行猶予5年、
高見被告に懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した。弁護側は上告する方針。
最大の争点だった放水と死亡の因果関係について、田中亮一裁判長は「放水によって
直腸破裂の傷害が生じ得ると認めることができる」と認定。1審同様、豚を使った
放水実験に基づく検察鑑定結果の信用性を認めた。
また、乙丸被告の放水目的について、日記に「水攻め」と記載していたことなどを挙げ
「懲らしめる意図があったことは優に推認できる」、高見被告についても
「乙丸被告の意図を認識していた」と述べ、「放水は清掃目的」と認定していた1審判決を
事実誤認と指摘。その上で「受刑者の人格を無視した危険かつ悪質な犯行。
虐待行為以外の何ものでもない」と量刑理由を述べた。
最終更新:10月20日22時21分10月20日22時21分配信 毎日新聞
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
>>2以降に続く