08/10/21 14:46:43 +yMAnN8/0
>>845
認知の効果は私法領域に限定され、一定の公法関係にはその効果は及ばないという
理解に立てば、君のいう>>828のような反論は当てはまらない。
君もよく存じていると思うが、法的親子関係の成立を当事者の意思と生物学的基準の
どちらに依拠すべきなのかというのは古くから議論されている難しい問題。
私的自治が妥当する私法領域では、当事者の意思や家庭の平穏を重視するのが妥当
だと思うが、国籍付与という公法関係が問題になる場面では、国籍の不正取得を防止する
という観点から客観的真実性を求めることは不合理ではないと思う。
準正&出生前認知には国籍の取得を認め、出生後の認知のみではそれを認めないという
現行の国籍法の規定やその運用は、折衷的な立場であると言えるが、そこには明らかな矛盾
や不平等が生じている。故に最高裁の違憲判決は妥当であるといえるだろう。
確かに、認知という一つの行為により私法上の親子関係は認められるが、国籍法上の親子関係
は認められないというのは、混乱が予想されるし法的整合性の問題も生じるかもしれない。
それでもなお国籍取得の要件として、真実性の証明を要求することに合理性はあると考える。
個人的には、・婚姻関係にない日本人男・外国人女の間に生まれた「全て」の子の国籍取得の要件に
科学的証明を必要とする
・偽装認知の場合の罰則の強化
(少なくとも公正証書原本不実記載等罪との均衡(5年以下の懲役or50万以下の罰金)を図る)
これがベターな改正案だと思う。