08/10/20 22:00:20 JmZucZoWO
>>548
一行目から間違ってるぞ
> 以前・・・外国人の女性と日本人男性の間に子供が生まれたとき
以前ではなく現行
> 日本国籍を取れるのは、両親に当たる二人が、婚姻したときのみ
これは不正確というか誤解を生む表現
正しくは両親の婚姻または認知によりその子が嫡出の身分を得たとき
現行法でも準正により嫡出の身分を得れば(認知後に両親が結婚すれば)
その子は国籍法第3条の規定により国籍の取得ができる
ぶっちゃけ現行法でも偽造認知+偽造結婚のコンボで子の日本国籍取得は可能