08/10/20 13:32:52 671x48pH0
>>287
勘違いしてないかな?
未婚の外国人女性が産んだ子供を日本人父が認知することは、普通にできる。
日本国籍を得るには、認知した父が、母と結婚する必要があったわけ。
認知ビジネスということでなら、現行法下でも、日本人父に認知されれば、
外国籍であっても日本の滞在資格はできるし、生活保護の受給もできるわけで。
あと、「日本人父が外国人母の子を出生後に認知する場合のみ、DNA鑑定を必要とする。」
というのは、立法論的にかなり苦しいよ。
日本人同士の場合との比較の問題に加えて、胎児認知との法的整合性がとれないし、
準正のことを考えると、現行法よりも要件を加重することになってくるし。
認知を求める訴訟の場合、DNA鑑定なしでも証拠次第(その証拠の中には、当事者の陳述書
も含まれる)で認知を認められることの兼ね合いもある(この部分は、民事訴訟法の原則とも
かかわるんで、ここを崩すのはかなりややこしい問題が出てくる)。