08/10/17 21:33:51 0 BE:1646021568-2BP(111)
総務省と内閣府、経済産業省は17日、「青少年が安全に安心してインターネットを
利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年ネット規制法)の施行令案を作成・公表した。
11月16日までパブリックコメントを募集する。同法は6月18日に公布され、1年以内に
施行することになっている。
青少年ネット規制法では、「携帯電話インターネット接続役務」を提供する事業者は、
18未満の青少年へのフィルタリング提供義務がある。今回公表した施行令案ではまず、
この「携帯電話インターネット接続役務」の範囲について、「専ら携帯電話端末又は
PHS端末のブラウザを用いてインターネットを閲覧できるようにするために提供されている
電気通信役務」とした。ただし、法人・団体や事業向けに提供されているものを除くとしている。
一方、インターネット接続役務提供事業者(ISP)においては、利用者からの求めに
応じてフィルタリングソフトまたはサービスを提供(紹介)する義務があるが、
契約者数が5万未満のISPについては、この提供義務の適用除外とした。小規模ISPに
過度の負担を課すことがないよう配慮した。
また、PCやネット家電、ゲーム機などの「インターネットと接続する機能を有する機器」
のメーカーに対しては、フィルタリングソフトをプレインストールするなど、フィルタリングの
利用を容易にする措置を義務付けている。施行令案では、この義務の適用除外となる場合を
規定した。具体的には、1)機器にブラウザが組み込まれていない場合、2)機器の使用が
18歳以上の者に監視されると認められる場合、3)専ら事業のために使用されると
認められる場合、4)前年度の出荷台数が1万台未満の場合―である。1)については、
ルータやLANカード、家電や一部のカーナビなどが該当する。
このほか、携帯フィルタリングの提供義務について、同法の施行前に保護者が不要との
申し出を行っている場合は対象から除外することなどを経過措置として含めている。
*+*+ Internet Watch 2008/10/17[**:**] +*+*
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