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勤務中はり治療の川崎市職員処分、腰痛の同僚のため資格取得
川崎市麻生区建設センターの男性職員が昨年末までの5年間、
勤務時間中に、同僚にはり治療を繰り返し行っていたことがわかった。
4月に内部からの投書で発覚。市は職務専念義務違反にあたるとして、
5月26日付で男性職員を文書訓戒処分に、治療を受けた8人を口頭注意とした。
市によると、男性職員は50歳代の係長級で、2001年4月にはり師の資格を取得。
2003年から07年12月まで、建設センターや、業務で訪れた同市多摩区の多摩生活環境事業所の休憩室などで、
道路の補修やゴミ収集を担当する職員計8人の治療をしていた。
男性職員は、別の区の生活環境事業所に勤務していた時、
仕事で腰を痛める人が多かったことから資格を取ったという。
市の調査に対し、「治療は年3~4回、1回15分程度行った」と説明。
金銭のやり取りはなく、職員以外を有料で治療したこともないという。
向坂(さぎさか)光浩・麻生区総務課長は
「相手を思いやっての行為とはいえ、今後このような行為がないよう管理指導を徹底したい」と話した。
(2008年10月16日14時34分 読売新聞)
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