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2008年 10月 14日(火)
1審判決を支持 救急車タクシー男の控訴を棄却
救急車をタクシー代わりに使ったとして、業務妨害の罪に問われた男の控訴審で、
広島高等裁判所は懲役1年2カ月とした1審判決を支持し、控訴を棄却しました。
この裁判は、広島市西区鈴が峰町の無職、広野昌人被告が、去年2月から4月まで
3回にわたり、「殺傷事件が起きた」などとウソの通報をし、救急車を出動させたとして、
業務妨害の罪に問われているものです。1審の広島地裁は今年5月、懲役1年2カ月の
実刑判決を言い渡しましたが、「腹痛を訴えての行動であり、業務妨害にはあたらない」
などとして、被告が控訴していました。きょうの判決公判で楢崎康英裁判長は、
「1審判決に誤りはなく、ウソをついて救急車を呼ぶことが許されないという
社会的常識を被告人も認識していた」として、控訴を棄却しました。
テレビ新広島
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・元ニューススレ
【広島】 「クリーニング店によってくれ」 救急車を呼ぶ必要がないのに119番通報を繰り返し、業務を妨害した61歳男を逮捕
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