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・ 改ざんで救済されない恐れ 厚生年金、給与明細などない場合
厚生年金の算定基礎となる標準報酬月額や加入期間の記録改ざん問題で、
被害者が記録回復につながる給与明細などの証拠書類を持っておらず、
当時の会社同僚らの証言も得られない場合、救済されない恐れのあることが
9日、分かった。
証拠がない場合の年金給付を判断する総務省の「年金記録確認第三者
委員会」の担当者が同日、民主党の会合で明らかにした。例えば数十年前の
被害では、給与明細を保存していないケースなどが多数出るとみられ、特例的
な救済措置が求められそうだ。
社会保険庁は標準報酬月額が大幅に引き下げられているなど3条件に当て
はまる6万9000件を改ざん疑いの濃い記録と判断。このうち、既に年金を
受け取り始めている受給者約2万人に対し、来週から職員が戸別訪問して
記録回復を促す。
給与明細を持っているなど一定の条件を満たしている場合は第三者委の審査を
省略し、社保事務所で記録を回復する方針だが、それ以外は第三者委の審査が
必要となる。
第三者委は、勤務先の会社に残された書類や当時の同僚に当たるなど周辺
状況も調べるが、判断材料が得られない場合は、記録回復を認めない可能性
もあるという。
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