08/10/09 08:45:58 rp9xA8bk0
事故が起きたかどうかは単なる運の問題に過ぎない
運が悪ければ事故を起こしただろうが、実際には起きていない
起きていないものを事故が起きたように処罰することはできない
さて問題は飲酒運転自体が罪になっているということであり
この法律の根拠は酒気帯び運転は事故を起こす確率が飛躍的に
増大すると見なされているからである、事故を起こす確率が
大きくなる酒気帯び運転は、実際に事故を起こしたかどうかに関わらず
すべて罪だと法律で定めたのである
したがい事故が起きなかったのだから罪は軽いという主張は
道路交通法に定めた酒気帯び運転に関する法律そのものの
否定もしくは軽視であり、とても法律の専門家が下した判決とは思えない
勧められたから飲んだだけ、という言い訳が今時通用すると考えている
この裁判官は時代錯誤の痴呆症である