【社会】飲酒運転で懲戒免職は「過酷な処分で裁量権の乱用」…加西市職員の訴えを認める - 神戸地裁at NEWSPLUS
【社会】飲酒運転で懲戒免職は「過酷な処分で裁量権の乱用」…加西市職員の訴えを認める - 神戸地裁 - 暇つぶし2ch158:名無しさん@九周年
08/10/08 20:32:43 muNlTTYN0
>>148
そう。おそらく社内規定は就業規則のことだと思うけど、
就業規則は会社が一方的に定めたものなので、一定の合理性がある限り
有効ではあるけど、絶対的なものではなく、判例のほうが優先する。
懲戒解雇は懲戒処分として労働者にとって最も厳しい処分だから、
違反行為の程度、反省の度合い、被害がどれぐらい回復されたか、会社の
信用をどれだけ傷つけたか等総合的に判断される。
弁済ができなかった数千万の横領とか
ひき逃げ殺人ならともかく、このケースは厳しいと思う。


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