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平成19年10月16日 最高裁判所第一小法廷 決定(刑集61巻7号677頁)
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「刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が
必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは,反対事実が存在する疑いを
全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いを
いれる余地があっても,健全な社会常識に照らして,その疑いに合理性がないと一般的に
判断される場合には,有罪認定を可能とする趣旨である。そして,このことは,直接証拠によって
事実認定をすべき場合と,情況証拠によって事実認定をすべき場合とで,何ら異なるところは
ないというべきである。」