08/10/04 14:26:16 ej1OeamI0
>>184
俺は被害者のほうだったけど、
警察の面倒にならない証言をするまで、
警察官に両脇にぴったり座られて、
警察官が作った作文を大声で繰り返し繰り返し読み上げられたよ。
いま思い出しても腹が立つ。静岡県警浜松署だったかな。
>>987
弘前事件の再来だな。
あれ裁判後に真犯人が出頭してきた。
994:名無しさん@九周年
08/10/04 14:28:31 UbrDvyRMO
この男は事件当時現場付近で、何かしらの行動をしていたんでしょ?
夜中に寝ていて、突然押しかけて来た刑事に逮捕されたわけじゃないんでしょ?
995:名無しさん@九周年
08/10/04 14:35:20 UbrDvyRMO
裁判で現場付近の状況とか細かい証拠を争ってないで、
事件当時のその瞬間、別の何かをしていたと証明すれば良いのに…
996:名無しさん@九周年
08/10/04 14:36:40 ATAIS1k+0
疑わしきは被告の不利益に!
997:名無しさん@九周年
08/10/04 14:37:06 UolHmTfK0
____
/⌒ ⌒\
/( ー) (ー)\ 泥棒 横領警察官に、こんなのもあるくらいだからな~。
/::::::⌒(__人__)⌒::::: \ 、
| mj |ー'´ | 税金でボーナス、退職金まで払う警察組織の存在って・・・。
\ 〈__ノ /
ノ ノ その地域にとって必要なのだろうか。
万引き警官・横領警官に、退職金3770万円支払い…長崎県警
スレリンク(newsplus板)l50
998:名無しさん@九周年
08/10/04 14:42:58 oy3tHmRQ0
気の毒だな....
999:名無しさん@九周年
08/10/04 14:48:51 gwEMberg0
平成19年10月16日 最高裁判所第一小法廷 決定(刑集61巻7号677頁)
URLリンク(www.courts.go.jp)
「刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が
必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは,反対事実が存在する疑いを
全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いを
いれる余地があっても,健全な社会常識に照らして,その疑いに合理性がないと一般的に
判断される場合には,有罪認定を可能とする趣旨である。そして,このことは,直接証拠によって
事実認定をすべき場合と,情況証拠によって事実認定をすべき場合とで,何ら異なるところは
ないというべきである。」
1000:名無しさん@九周年
08/10/04 14:50:31 Q9JT5KFDO
これは有罪で当然
1001:1001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。