08/10/03 19:44:26 q5aooW1O0
>>846
【被告人の自白】
「被告人は,赤ちゃんを連れ去ったことが警察に発覚しているか気になったことから,Aの様子を
見に行くことにした。逮捕当初,自首するためにA駐車場へ行ったと述べたのは嘘である。
M側の出入口からA駐車場に入ると,パトカーが3台くらい止まっているのが見えたことから,
赤ちゃんがいなくなったことが警察に知られているのだと思い,MとAの間くらいの位置に車を止めた。
被告人は,シートを倒して横になり,「どうしよう,捕まったら死刑になる」などと考えていたが,
30分(乙36では,「1時間くらい」と述べている。)くらいしてから,この場所にいることはできない
と思って,「W」の駐車場へ移動した。」(第1審判決)
「被害児の行方不明を受けて本件駐車場において行われた車両のナンバーチェックの結果によれば,
平成14年7月28日午前3時10分ころ,本件駐車場の北側部分(e前)辺りに本件ワゴンRが
駐車していたこと,同日,午前5時30分ころから午前5時40分ころに掛けてナンバーチェックを
実施した際には既に本件ワゴンRは本件駐車場には駐車していなかったことが認められ,
これらは動かし難い事実というべきである。」(控訴審判決)
「原判決は,被告人が犯行後も車内で横になって30分ないし1時間にわたって留まっていた
ことについて,「何故このような行動をしたのかについては改めて疑問になる。」と指摘し,
不合理であるとするかのような口吻を示しているが,警察の動きを確認するために現場に戻ってきた
犯人が,パトカーを見てすぐにその場から引き揚げたのでは,かえって捜査機関の注意を引くことに
なってしまうのであり,駐車場の車内で寝たふりをしながらほとぼりがさめるのを待ち,しかる後に
立ち去るというのは誠に合理的な行為で,原判決が述べるような疑問を差し挟む余地はない。」(控訴審判決)