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「(4) 自白内容と客観的事実の符合
被告人の捜査段階の自白の内容には後述のとおり若干の変遷があるが,その最終段階の
供述(主として原審乙19,20)の概要は,原判決の理由中の「第2 被告人の捜査段階における
自白について」2項「証明力について」(1)のアないしカ(17頁ないし21頁)に記載のとおりであるので,
これが他の証拠から認められる客観的事実に符合するといえるかを検討する。
(a) 被告人の自白によれば,被告人は,平成14年7月27日午後9時ころ,本件駐車場に到着し,
本件ワゴンRを西側部分の建物沿いに北から5台目(あるいはその1台分くらい右または左)に駐車し,
眠っていると,原付車3台が前方を通り過ぎた音で目が覚め,そのときに右斜め前方に白色の
大きなワゴン車が駐車していて,中で被害児が泣いているのに気が付いた,というのであるが,
この本件ワゴンRの駐車位置は,BやH,Iらの供述によって認められる「小豆色のワゴンR」の
駐車場所に相応するものである。また,J,K,V,Wらの警察官調書(原審甲42ないし45)などを
総合すると,同月28日午前1時5分前後に原付車3台に分乗した高校生グループが本件駐車場の
西側部分から走り出ていった事実が認められるのであるが,これは,被告人が説明するところの
原付車3台が音を立てて本件ワゴンRの前方を通過したという点に合致する。そして,サファリを
指すと考えられる「白い大きなワゴン車」の駐車位置,中で被害児が泣いていたこと,その窓が
開いていたことなどもいずれも他の関係証拠から認められる,被害児失踪の直前の状況と
一致するものである。」(控訴審判決)