08/10/02 20:10:32 p0Ty94yB0
「当審における事実取調べの結果によれば,Bが小豆色のワゴンRに関して供述をし始めた経過は,
原判決が指摘するようなものではなく,初期供述はもっと早い段階に得られたもので,かつ,捜査機関からの
誘導によらず,自発的なものであったことがうかがわれる。すなわち,当審証人G1の供述等によれば,
次の各事情が認められる。
(a) d県警察本部刑事部所属(当時)のG1警察官は,本件の発生直後から主として地取り捜査を命ぜられ,
平成14年7月30日には,f警察署において,Bから事情を聴いた。G1警察官が,Bから,自宅を出た時間や
本件駐車場に着いた時間,その間やその後にあった出来事などを質問し,Bはこれに応じて説明をした。
その際,G1警察官は,サファリを見掛けたかどうかについては意識して説明を求め,Bに自車やサファリの
駐車位置については説明を求めたものの,その余の車両については説明を求めなかったため,ワゴンRの
話題は出なかった。
(b) 翌31日にd県警察本部所属のG2警察官において,再びBに事情を聴き,ほかの駐車車両について
質問したところ,「自車のはす向かいに小豆色あるいは暗い赤のワゴンRが停まっていた。」との供述が
得られた。」(控訴審判決)
「この段階では,まだ,被告人に対する嫌疑は浮上しておらず,当然ながら,捜査機関から本件ワゴンRの
存在を示唆するような誘導がなされたはずはなく,それなのに,「小豆色のワゴンR」の駐車事実をBが
供述したことは,それが自発的なものであったことを示す。」(控訴審判決)
「Bは,被害児やその家族とも被告人とも利害関係のない第三者であって,原判決も述べるとおり,
その原審供述は具体性がある上,客観的証拠との一致も認められるところ,以上のとおり,その供述が
引き出された経過は合理的なもので,その後の記憶の保持状況も良好だったのであるから,別の日の
記憶と混同が生じたことは考え難い。」(控訴審判決)