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直接証拠(要証事実を直接に証明する証拠)
→自白、被害者の証言、犯行の目撃証言など
間接証拠(間接事実を証明することによって間接に証明する証拠〔情況証拠〕)
→遺留された凶器の指紋、着衣の血痕など
自白(有斐閣『法律学小辞典〔第4版〕』515-516頁)
自己の犯罪事実の全部又は主要な部分を認める被疑者・被告人の供述。(以下省略)
補強証拠(有斐閣『法律学小辞典〔第4版〕』1114頁)
証拠Aが提出されて甲事実の存在が証明される場合、Aの証明力を補充し強化する別の証拠Bのことを
補強証拠という。刑事訴訟では、被告人の自白だけでは有罪とすることができず〔憲38③、刑訴319②〕、
補強証拠が必要とされる。この場合、補強を必要とする範囲については、罪体の全部又は少なくとも
その重要部分とする学説が有力であるが、判例では、自白に係る事実の真実性を担保するものであれば
足りるという考え方が強い(最判昭23・10・30刑集2・11・1427等)。(以下省略)