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「原判決は,前記のとおり,Bの原審供述には十分な信用性がないものとし,かつ,被告人の
捜査段階の自白は,任意性は肯定できるとしても,その信用性については疑問が残るとして
各公訴事実について無罪を宣告したのであるが,この事実認定は誤っており,これは判決に
影響を及ぼすことが明らかといわねばならない。
第3 破棄自判
よって,刑訴法397条1項,382条により,原判決を破棄し,同法400条ただし書に従い,
当審において更に次のとおり判決する。
(罪となるべき事実)
被告人は,
1 平成14年7月28日午前1時10分ころ,愛知県豊川市c町字tu番地のv所在のゲームセンター「bc店」
駐車場西側部分において,同所に駐車中の普通乗用自動車(サファリ)内にいたA(平成12年9月21日生,
当時1歳10か月)を抱きかかえ,被告人運転の普通乗用自動車(軽四,本件ワゴンR)内に移し置いた上,
同県宝飯郡a町大字g字h号地ah区北側岸壁付近路上まで同車を運転して同児を連れ去り,もって
未成年者である同児を略取した。
2 同日午前1時40分ころ,上記岸壁において,殺意をもって,上記Aを同岸壁北方の海中に投げ落とし,
よって,そのころ,同所付近海中において,同児を溺水吸引による窒息により死亡させて殺害した。」
(控訴審判決)