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「5 結論
以上において検討した証拠によって認められる情況事実と被告人の捜査段階の自白とを総合し,
今一度,本件公訴事実を認めることができるか否かを検討する。
Bの原審供述,H及びIの各当審供述の信用性は高く,これらや犯行当日に行われたナンバーチェックの
結果によれば,平成14年7月27日午後10時30分ころには本件駐車場の西側部分に被告人が
自家用車及び夜間のねぐらとして使用していた本件ワゴンRが駐車しており,翌日午前零時ころまでは
その場に停められていたにもかかわらず,午前3時10分ころには同じ駐車場の北側部分に駐車位置が
変わっていたことが認められる。
この間の被告人の行動について,被告人の捜査段階の自白では,被害児を略取して北側岸壁において
殺害し,また本件駐車場に戻ってきたとされる一方,被告人の原審公判及び当審公判での弁解によれば,
同月27日午後9時以降,本件駐車場の北側部分に本件ワゴンRを停めたままであったとされるので
あるが,後者の弁解は,Bらの原審供述等から認められる本件ワゴンRの駐車状況と矛盾するもので
虚偽であると考えられる。」(控訴審判決)