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「以上にみたところにかんがみると,被告人の捜査段階の自白中の各犯行の動機に関する部分は,
重大犯罪の動機としては短絡的過ぎて非常識なもので,経緯に関する部分をも併せると一応あり得ない
ことではないとはいえ,被告人が捜査官に対する時と同房者に対する時とでは,動機等について
異なる説明をしていたことを併せると,捜査段階の動機の自白が真に被告人の心中を表しているのか
疑問の余地が残り,被告人が何らかの思惑で動機の全部または一部を隠し,あるいはねつ造した
虚偽の動機を混ぜて,恣意的な説明をしている疑いを捨て切れない。
一般に自白において犯行の動機に関する供述部分は,根幹部分の一部をなすというべきで,
被告人の自白の動機に関する部分の説得力や真摯さには疑問が残る以上,それが自白全体の
信用性を低下させる事情になることは否めない。」(控訴審判決)