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「被告人が,本件の犯人としての嫌疑を掛けられるに至った経緯は,2項(1)の(a)ないし(e)に記載した
とおりであり,要するに,警察官らは,本件駐車場に当日駐車していた自動車の割り出し捜査を行う
過程で,BやHの供述から,サファリの斜め前に小豆色のワゴンRが駐車していたとの聞き込みが得られ,
これと一致する特徴を有する本件ワゴンRの持ち主であった被告人から事情聴取をしたところ,
その供述内容が虚偽であったことが判明し,さらに事情聴取を試みても,これを避ける態度を見せたり,
先の供述とは若干異なる説明をするなどの不審な態度を示したため,平成14年9月ころの段階で,
被告人への嫌疑が浮上した」(控訴審判決)
「本件は,2歳にも満たない幼児が駐車場の車内から姿を消し,それほど時間をおくことなく,
数キロメートル離れた海中に投棄されたという事案であり,この間の移動手段として自動車が
用いられたであろうというのが常識的な推論で,当初から被害児の実父やその同行者に
犯行の機会がないことは明らか」(控訴審判決)