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>>382の続き
「また,被告人は,犯行状況等について,説明ができなくなると否認していたなどとも述べているが,
検察官に対しては,Bを海中に投棄した態様等について,警察官に対する供述よりも詳細に
供述している部分も認められるにもかかわらず,検察官に対して否認した形跡はない。そして,
検察官による取調べの際には,検察官から暴行等を受けなかったことを被告人も認めている。
さらに,被告人は,平成15年4月13日に,一旦は略取,殺人ともに認める供述をしながら,
その後,殺人についてのみ否定する供述をしていることが認められるところ,被告人は,殺人の
説明ができずに否定したと述べ,略取についても説明できなかったなどと述べる一方で,略取に
ついては犯行を認める供述をしていたこと,否認すると警察官から怒鳴られたとも述べているにも
かかわらず,殺人については否定し続けていたことが認められる。加えて,否認すると怒鳴ったり,
机をたたいたりするという警察官に対して犯行を否認しながら,警察官をおそれる余り,検察官
のみならず,当初は弁護人に対しても,犯行を否認することができなかったなどと不自然かつ
不合理な供述もしている。
ウ このように見てくると,取調べ状況に関する被告人の上記公判供述は直ちに信用することが
できるものではなく,他方,S警察官の取調べ状況等に関する上記公判供述が,相当に高度の
信用性を有することにかんがみると,被告人の捜査段階における供述調書等の任意性に疑いを
差し挟む事情があるとまでは認めることはできない。
したがって,弁護人のこの点の主張も採用しない。」(第1審判決)