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「1 証拠能力について
弁護人は,(中略)捜査段階における自白は,捜査官による脅迫や暴行により
被告人が供述を強制されたものであるとして,その任意性を争った。」
(中略)
供述の任意性について
ア 被告人は,犯行を認めた捜査段階の供述について,否認するたびに,取調べを
担当していたS警察官又はT警察官のいずれかから怒鳴られたり,机をたたかれたり,
いすを蹴られたりして自白を強要され,自ら作成した書面も,警察官が下書きしたものを
写したものであるなどと供述している。
イ しかしながら,被告人の検察官に対する供述調書(乙24)には,警察での取調べに
関して,平成15年4月13日に,警察官から,大きな声で嘘をつくななどと言われたことが
あるが,それ以外には大きな声を上げられたことはない旨の,S警察官の公判供述と
符合する内容が記載されており,机をたたかれたこと等は記載されていない。被告人は,
公判廷において,警察官をおそれて,警察官から怒鳴られたり,机をたたかれたりしたことを
検察官に話すことができなかったなどと述べているが,大きな声で嘘をつくななどと言われた
ことは検察官に述べているにもかかわらず,それ以外に警察官からされたことを話すことが
できなかったというのは不自然かつ不合理である。」(第1審判決)