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「逮捕後,被告人は,警察官及び検察官による取調べにおいて,本件各公訴事実を認める供述をし,
勾留質問の際にも,さらには,同月16日に接見した当番弁護士,同月17日及び22日に接見した
本件の弁護人であるV弁護士に対しても,事実を認める供述をしていた。」(第1審判決)
「今年2月の控訴審第6回公判では、検察側が『逮捕後に面会に来た妻に対して、犯行を認めている』と
指摘すると、初めは否定していたが、最後は事実関係を認めた。『それでも犯人ではないというのですか』と
畳みかけられ、長い沈黙の後、『私は犯人ではないです』とつぶやく場面もあった。」
(読売新聞 2007年7月6日 14時34分)