08/10/02 07:40:34 PFz26axF0
関西の阪急と阪神の場合。
阪急=同名の商号を使用した会社が自社に対して無断で設立されていた場合、
使用停止の警告を行う。内容証明郵便にて行うが悪質な場合は使用差し
止めの訴訟へ移行する(前例:東阪急ホテル事件)
「はんきゅう」など同一呼称の場合は自社系列と商号がだぶらない限り
は問題外。
阪神=あくまで社名の「阪神」は土地の名前から命名したものであり、「阪神
電鉄」を使用した商号もしくは同社グループ会社で既存の商号がある場
合は警告文を発送するが、その他は関知しない。
仮に「阪神」という名称に自社と関係ないからと言っていちいち使用差
し止めを行うのは膨大な手間がかかる他、逆に反発を招くことになる。
「兵庫県阪神県民局」「阪神水道企業団」など行政側が慣例で使用して
いる名称や旧「阪神銀行」の例もある。