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・ ソフト解析に「お墨付き」=互換性確保、バグ発見で-著作権法改正へ・文化庁
コンピューターのソフトウエア開発をめぐり、文化審議会著作権分科会は1日、
ファイルの互換性確保や障害(バグ)発見のために、他人の開発したソフトを
解析することを認めるべきだとする報告書案を公表した。こうした解析は既に
広く行われているとみられるが、違法複製に当たる恐れがあった。「お墨付き」
を与えて開発時の利便性を確保する目的がある。
分科会は一般から意見募集した上で、来年1月ごろに報告書をまとめる。文化庁は
来年の通常国会に著作権法改正案を提出する方針だが、一部のソフト開発会社が、
類似製品の開発につながるとして反発する可能性もある。
問題となっているのは、機械向けに書かれたソフトを技術者に理解しやすい形式に
変換する解析行為。現状では、権利者の許諾なしに行うと著作権法が禁じた複製、
翻訳に当たる場合がある。
法改正によって、▽パソコン用ファイルを別のソフトで利用できるようにする▽他社の
業務用ソフトに自社製品を接続する▽開発業者が納入した製品のバグを第三者が
点検する-などの場合は、解析行為を認める。
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